殿様諸頭登
城御帳付、尤
御隠居様二ノ丸出来之面々ハ
御同所へ可申上
嶺泉院様諸頭於
御城殺生御張紙之間
大御所様御附之御留守居へ可
申上、尤御住居出来之
御前様面々ハ、御同所へ
可罷出
二月
一 左之通御達[注①]
備前家老日置帯刀、去月十一日、神戸
通行之砌、外国公使へ対し発砲致候
ニ付於
朝廷、以公法御所置、号令致候士官
死罪、帯刀謹慎被仰付候間、為
心得申達候事
【注①】二月四日に出した山陽道諸藩への通達。当文書三十七頁から三十八頁に同文があるが、それによると政府から命じられている。ここに転記したのは後に続く謹慎解除の説明のためか。

殿様、御隠居さま
それぞれの頭は登城し、記帳する。
ただし、二ノ丸に出る者は、その場所へ申上げること。
嶺泉院様、大御所様、御前様
それぞれの頭はお城の殺生御張紙之間お付きの
御留守居へ申上げること。ただし、御住居へ出る者は、
その場へ参上すること。
[〇山陽道諸藩へ事件の概要を通達]
一 次の通り、お達し
備前家来の日置帯刀、先月十一日、神戸を通行した際、外国公使へ発砲した。このことを朝廷が公法を以て処断され、号令した士官は死罪、帯刀は謹慎を仰せ付けられた。心得のために連絡する。
【補注】
殿様、御隠居様、嶺泉院などについては、当文書十六頁口語文の【補注】を参照。
