日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書34

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日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書の34ページめ

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*** 解読文 ***

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襲撃仕候様之考ハ決て無御座、乍
併其場之勢、自然弾丸飛至候義ハ
難斗旨右隊長共ヨリ申出候、此段奉
申上候以上
二月朔日備前少将内
日置帯刀

一 同月二日左之通御達[注①]
日置帯刀

去月十一日、神戸通行之砌、外国人へ
兵刃ヲ加ヘ、発炮ニ及候義ニ付、公法ヲ以
御処置可相成段ハ御達之通ニ候、即
今不可謂多難之御時節、些少
之事件より御安危ニ相拘、大害ヲモ可醸出
別て如何之至ニ付、公論決定
叡断之上、発砲号令之者、罪科ニ被処
候ニ付、早々可差出被仰付候条
皇国之大事ヲ体認し、可奉安


【注①】発砲号令の者を罪科に処すので早急に差出すようにという命令書。当文書二十一頁に別紙として同じ文がある。復古記、大日本外交文書との関係は、前記頁注①を参照。  次の解読文へ

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*** 口語文 ***

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襲撃するなどとの考えは毛頭ありませんでした。しかし、その場の勢いで自然に弾丸が飛んでいったかどうかは分らない、と右事件に関係した隊長達から報告がありました。このことを申上げ奉ります。
二月朔日備前少将内
日置帯刀

  [〇発砲号令の者を罪科に処すので早急に差出すようにという命令書]
 別紙
日置帯刀へ
 先月十一日、神戸通行の際、外国人へ兵刃を加え、発砲するに至った件について、公法を以て御処置されるということは、お達しの通りである。
現在の筆舌に尽くしがたい多難の時期に、些細な事件から、国家の安危に係わる大害をも引き起こし、例のないような大事に至ることがある。
 そのことを踏まえて議論をまとめ、天皇のご判断を仰いだ上、発砲を号令した者を処罰されることになった。ついては、早々に差し出しすよう仰せ付けられた。そのことが、皇国の大事であることを十分に認識し、天皇のお心を安んじ奉るべきである。
二月


【補注】
 二月: 次頁の最初の二行を含む。 次の口語文へ

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