思召ヲ以被免候条、帰国不苦候、尤
大坂、兵庫等旅行之儀は多分[注①当分カ]可致
用捨様、被仰出候事
右御達書之内、帰国と申義御座候付、先
達て岩倉様御内意相伺候上、帰国仕居
申候段、留守居之者より申上候処、左候ハヽ
其分ニて不苦旨、被仰出候事
一 月 日 日置帯刀謹慎御免相成候事
【注①】当文書二十六頁では『当分』。この方が意味が通る。
【注②】池田家記録掛と推測。概要参照。
思し召しを以て、許された。よって、帰国しても構わない。ただし、大坂、兵庫などの旅行は当分止めるよう仰せられた。
同二十日、国元において右のことを帯刀へ伝えられた。
一 以上のことは同日、太政官代へ留守居をお呼び出しになったので参上した。(通達された)御達し書の『帰国』ということに関しては申すことがあり、岩倉様へ御内意を伺った上、帰国したことを申上げたところ、それで問題ないだろう、と仰せられた。
一 月 日 日置帯刀、謹慎を免ぜられた事