日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書43

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日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書の43ページめ

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*** 解読文 ***

解読文終り

思召ヲ以被免候条、帰国不苦候、尤
大坂、兵庫等旅行之儀は多分[注①当分カ]可致
用捨様、被仰出候事
右御達書之内、帰国と申義御座候付、先
達て岩倉様御内意相伺候上、帰国仕居
申候段、留守居之者より申上候処、左候ハヽ
其分ニて不苦旨、被仰出候事
一 月 日 日置帯刀謹慎御免相成候事

備前 池田公爵家所蔵
神戸一件記録
明治元戊辰年日置帯刀摂州神戸通行之節
外国人エ発砲ノ始末書。同藩記録掛[注②]ノ録セルモノ』


【注①】当文書二十六頁では『当分』。この方が意味が通る。
【注②】池田家記録掛と推測。概要参照。

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*** 口語文 ***

口語文終り

思し召しを以て、許された。よって、帰国しても構わない。ただし、大坂、兵庫などの旅行は当分止めるよう仰せられた。
 同二十日、国元において右のことを帯刀へ伝えられた。
一 以上のことは同日、太政官代へ留守居をお呼び出しになったので参上した。(通達された)御達し書の『帰国』ということに関しては申すことがあり、岩倉様へ御内意を伺った上、帰国したことを申上げたところ、それで問題ないだろう、と仰せられた。
一 月 日 日置帯刀、謹慎を免ぜられた事


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