兵庫港発砲之一条、外国人より申出候趣ニては
各国公使館ニ向て弾丸を飛し候哉ニ相聞、
其藩より之書付右之境相分不申候間
其節之始末今一応委敷書付を以
可申出事
正月廿九日 刑法方より
二月二日[注①]
一 左之御請書彦左衛門岩倉殿へ差出ス
御留守居
兵庫港発砲之一条外国人より申出候趣
ニては、各国公使館へ向て弾丸を飛候哉ニ
御聞込ニ相成、先日差出候書付与[注② モか]右境
相分不申候間、其節之始末今一応委敷
書付以可申上旨、御達之趣、奉承畏候
然ル処、右之事情は先般奉申上候通
先手銃隊中之儀ニて者[注③ 『者』は不要か]]於私前後相隔
兵庫港での発砲事件に関して外国人からの申出によれば各国公使館へ向けて弾丸を飛ばせたのではないか、と聞いた。該当の藩からの書付けでは、その状況がはっきりしない。その際のいきさつを今一度詳しく文書を以て報告すべきこと。
正月二十九日 刑法局より
二月二日
一 次の御請書を彦左衛門から岩倉殿へ差し出す。
留守居
[〇公使館への発砲(回答)]
兵庫での発砲の件につき、外国人が申出たところによれば、各国公使館へ向けて弾丸を飛ばせたのではないか、とお聞きになり、先日差出しました書付けでも、その状況がはっきりしないので、その際のいきさつを今一度文書を以て詳しく報告せよとのお達し、まことに畏れ入って承りました。
しかしながら、その事情は、先般も申上げましたとおり、先手の銃隊については、私は前後隔たっておりましたので、
【人物】
津田弘道