聞召候得とも不及其義旨
御沙汰候事
二月
一 右ニ付、三月七日為御礼、使者斎藤三郎助[注①]
差出口上手控
私義先般家来之者、外国人へ対し、及妄
動候義ニ付、奉恐入深謹慎罷在候段、神
妙之至被聞食候へとも不及其儀候段
御達之趣奉畏候、難有仕合奉存、右為御礼
使者差上申候、此段宜様奉希候、以上
三月七日備前少将国元より之使者
斎藤三郎助
一 三月十五日左之通御達[注②]
備前少将家来
日置帯刀
右先達て謹慎被仰付置候処
格別之
お聞き召されているが、それには及ばないとの御沙汰であった。
二月
[〇藩主の謹慎解除のお礼]
一 右の件について、三月七日お礼の為、使者斎藤三郎助
私義、先般家来の者が、外国人へ対し、妄動に及びましたので、恐れ入り奉り、深く謹慎しておりました。そのことを神妙の至りだとお聞きになり、その義には及ばないとのお達しの趣き、畏れ奉っており、ありがたき幸せに存じ奉ります。このお礼の使者を参上させます。この段、宜しき様願いいたします。以上。
三月七日備前少将国元よりの使者
斎藤三郎助
[〇政府から帯刀の謹慎解除の通達]
三月十五日
次の通りお達し
備前少将家来 日置帯刀
右は、先に謹慎を仰せ付けられていたところ、格別の