日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書 3

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日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書の3ページめ

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*** 解読文 ***

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 申訳不相立ニおゐてハ、弥外国へ対し、干戈之動
 至を見定メ、猶外国より所置ニ可及候、左候ては
 只備前藩ニ不限、惣て日本国中之大災難ニ
 可相成と申事
正月十一日
右各国公使より被申出候事

正月廿日[注① ]
一 今暁太政官代へ御呼出、澤井宇兵衛
 罷出候処、長谷三位殿[注②]より左之御達有之
日置帯刀
御用有之候間、早々登京可有之
御沙汰候事
正月

同日[注③]
一 右同断
日置帯刀


【注①】日置帯刀への招集状。大日本外交文書第一巻第一冊一〇八ページ二六八に同文があるが日付は十九日。復古記第一冊巻二十三ページ六五二でもそう読める。史料草案巻二十一、瀧善三郎神戸一件書(池田家文庫、資料番号S6-119)では、正月二十日。
復古記の記述を追うと、十九日に刑法局・長谷信篤からの呼出があり、二十日に太政官から帯刀の蟄居と朝廷が処理するとの通達がなされている。「史料草按二十一」では、二十日の文章は復古記と同じである。この部分は検討が必要である。当文書二十九頁に同文。
(ここの記述を変更しました)
【注③】帯刀に対する蟄居の指示書。同文が史料草案巻之二十一正月二十日にあり、発信者は『太政官』となっている。また当文書十二頁、二十九頁にもある。 次の解読文へ

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*** 口語文 ***

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説明ができなければ、いよいよ外国に対して、戦いを仕掛けることになったと見なし、さらに外国から反撃する。
 そうなっては、ただ備前藩だけに限らず、すべて日本国中の大災難になる。
正月十一日
以上が各国公使からの申し出されたことである。

正月二十日
一 今朝太政官代へお呼びだしがあり、澤井宇兵衛が参上したところ、長谷三位殿から次の通りお達しがあった。
  [〇日置帯刀呼出]
日置帯刀
 御用があるので、早急に京に上るべく、指示する。
正月

[〇日置帯刀蟄居]
同日
一 同前
日置帯刀


【人物】
長谷三位 澤井宇兵衛 次の口語文へ

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