日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書 7

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日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書の7ページめ

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*** 解読文 ***

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御国御官名家老[注①]
日置帯刀

二月二日[注②]
一 左之通御達
備前へ
被免西ノ宮御守衛候旨被
仰下候事
二月
但、久留米と申合可引払之事

二月五日大御目付波多野弥左衛門持参[注③]
先般於神戸外国人と引[注④]縺一件、於
朝廷御引取、宇内之公法を以御処置と相成、終ニ
罪科ニ被処候儀ニ候得共、全く
皇国之大事を体任し、可奉安
宸襟との重き
勅命も有之候事故、第一は
朝廷之御為、次ハ備前之為、帯刀之為を思ひ、聊も


【注①】復古記巻二十七ページ七九一に同文。ただし、復古記では、『家来』となっている。
【注②】西宮警備の任務を解く通達。復古記巻二十七ページ七九三に同文があり、別件をはさんだあと、『備前藩兵ヲ京師ニ徴ス』と続く。
【注③】瀧善三郎神戸事件日置氏家記之写・同人遺書並辞世之歌(池田家文庫 資料番号S6-123)の五頁に同文があり、『池田家ヨリ之申渡』と朱で書き加えられている。
また、日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書類頁十に同文があるが『波多野弥左衛門ハ内密ノ使ニテアリタリ』という文章を削ったという付箋がある。
【注④】文字は『引』と読めるが、前記、瀧善三郎神戸事件日置氏家記之写・同人遺書並辞世之歌などでは、『行縺』と記述されている。意味は同じだと思われる。 次の解読文へ

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*** 口語文 ***

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御国名(備前)、御官名(少将)、家老
日置帯刀

 二月二日
  [〇西宮警衛を免じる]
一 次の通り御お達し
備前へ
 西宮警備を免ぜられる旨、仰せ下された。
二月
 但し、久留米藩と協議の上、引払うこと。

 二月五日、大目付波多野弥左衛門が持参
  [〇岡山藩からの切腹命令]
 先頃、神戸で外国人と行き違い争いとなった一件を朝廷がお引き受けになり、世界の公法を持って処断されることになった。最終的に処罰されることとなったが、実に皇国の大事であることを心から認識し、天皇のお心を安んじ奉れとの朝廷からの重いご命令もある。
 それを踏まえて、第一は朝廷のため、次には岡山藩主のため、日置帯刀のためを思っていささかも


【人物】
波多野弥左衛門 次の口語文へ

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