日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書12

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日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書の12ページめ

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*** 解読文 ***

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其段相心得可申、猶御所置振之儀は
追て可被及
御沙汰候事
正月廿日

正月廿日[注①]
一 上同断
日置帯刀
右者上京候ハヽ其屋鋪へ預置直ニ相届
可申出事
正月

同日[注②]
一 上同断
日置帯刀

御用有之候間早々登京可有之
御沙汰候事
正月


【注①】帯刀に対する蟄居の指示書。同文が史料草案巻之二十一正月二十日にあり、発信者は『太政官』となっている。本文書三頁から四頁、二十九頁にも収録されている。
【注②】日置帯刀への招集状。招集状のあとに蟄居の指示書を転記する資料があり、その方が自然であると思われる。
 大日本外交文書、復古記、史料草案、瀧善三郎神戸一件書にもある。本文書三頁にもある。文書相互で日付が一日ずれている。三頁の注①を参照。 次の解読文へ

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*** 口語文 ***

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そのことを承知しておくこと。なお、具体的な処置については、追って沙汰する。
正月二十日

  [〇日置帯刀蟄居]
正月二十日
一 同前
日置帯刀
 前記の者が上京した場合、その屋敷(岡山藩京都藩邸)へ預り置き、直ちに(太政官代へ)届け出ること。
正月

同日
一 同前
日置帯刀
[〇日置帯刀呼出]
 御用があるので、早急に京に上るべく、指示する。
正月


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