日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書13

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日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書の13ページめ

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*** 解読文 ***

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正月廿九日[注① ]
一 左之通御達
備前

兵庫港発砲之一條、外国人より申出
候趣ニては、各国公使館ニ向て弾丸を
飛し候哉ニ相聞、其藩より之書付右之
境相分不申候間、其節之始末、今
一応委敷書付を以、可申出事

二月二日[注②]
一 左之通岩倉殿より御達
備前少将家来
日置帯刀
神戸通行之節、従卒共外国人ニ対し
暴発、不容易所業ニ付、被処罪科候旨
全同人下知不行届之事被
思召候間、謹慎為致置候様被


【注①】】大使館へ発砲したかとの、刑法局よりの問い合わせ。本文書四頁の終りから五頁、復古記ほかに同文あり。四頁注③を参照。
【注②】日置帯刀への謹慎命令。本文書六頁、三十六頁、復古記ほかに同文あり。六頁注①を参照。時系列で言えば、この前に、前記刑法局よりの問い合わせへの回答文がある。次の解読文へ

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*** 口語文 ***

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[〇公使館への発砲(問い合わせ)]
正月二十九日
一 次の通り通達
備前

 兵庫港での発砲事件に関して外国人からの申出によれば各国公使館へ向けて弾丸を飛ばせたのではないか、と聞いた。該当の藩からの書付けでは、その状況がはっきりしない。その際のいきさつを今一度詳しく文書を以て報告すべきこと。

[〇日置帯刀の謹慎受諾]
 二月二日
一 次の通り岩倉殿から御通達
 備前少将家来 日置帯刀へ
 神戸通行の際、従卒達が外国人に対し、暴発したのは不容易なことである。罪科に処せられるのは、全く帯刀の指揮が不行き届きであることと思し召されたためである。その結果、謹慎させておくよう


【人物】
岩倉殿 次の口語文へ

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