日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書14

もどる
右を拡大

すすむ
左を拡大

日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書の14ページめ

前の解読文へ

*** 解読文 ***

次の解読文へ

仰付候事
二月

一 右ニ付、左之通御請申上候[注①]
宸襟ニて
御沙汰之趣謹て奉畏候、右御請奉申上候
以上
御官名家老
日置帯刀

二月十三日[注②]
一 別紙之通御届書太政官代刑法掛へ
御留守居差出
備前守家老日置帯刀義、神戸町通行之
節、同勢之内外国人へ兵刃を加へ及
発砲候ニ付、公法ヲ以
御処置ニ相成、右発砲号令之者
差出候様、被仰付候ニ付、則


【注①】帯刀への謹慎指示の請書。本文書六頁、復古記ほかに同文あり。
【注②】発砲号令の者として、瀧善三郎が切腹したことを刑法局に報告したことを記す書類。当頁の文章は前書き、報告文は次頁。本文書三十八頁に同じ文があるが、帯刀は家臣となっている。
 大日本外交文書第一巻第一冊一四六ページ三四六に同趣旨の文章があるが、当頁の文章はなく、報告書の本体のみが掲載されている。一方、岡山藩士日置帯刀従者於神戸 外国人に対し発砲始末(吉備群書集成ページ一二五)では、この文も含めて収録されている。次の解読文へ

前の口語文へ

*** 口語文 ***

次の口語文へ

仰せつけられた。
二月
一 このことについて、次の通りお請け申上げます。
朝廷からのご命令の内容、謹んで畏れ奉ります。
前記のご命令、お請け申上げ奉ります。以上。
備前少将家来 日置帯刀

[〇切腹後の報告]
 二月十三日
一 別紙の通り、報告書を太政官代刑法掛へ御留守居より提出
 備前守家老日置帯刀が神戸町を通行した際、一隊のうちから外国人に兵刃を加えて、発砲に及んだので、公法によって処断されることになり、前記発砲を号令した者を差出すように仰せ付けられました。それにより


次の口語文へ

もどる

すすむ