仰付候事
二月
一 右ニ付、左之通御請申上候[注①]
宸襟ニて
御沙汰之趣謹て奉畏候、右御請奉申上候
以上
御官名家老
日置帯刀
二月十三日[注②]
一 別紙之通御届書太政官代刑法掛へ
御留守居差出
備前守家老日置帯刀義、神戸町通行之
節、同勢之内外国人へ兵刃を加へ及
発砲候ニ付、公法ヲ以
御処置ニ相成、右発砲号令之者
差出候様、被仰付候ニ付、則
仰せつけられた。
二月
一 このことについて、次の通りお請け申上げます。
朝廷からのご命令の内容、謹んで畏れ奉ります。
前記のご命令、お請け申上げ奉ります。以上。
備前少将家来 日置帯刀
[〇切腹後の報告]
二月十三日
一 別紙の通り、報告書を太政官代刑法掛へ御留守居より提出
備前守家老日置帯刀が神戸町を通行した際、一隊のうちから外国人に兵刃を加えて、発砲に及んだので、公法によって処断されることになり、前記発砲を号令した者を差出すように仰せ付けられました。それにより