日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書29

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日置帯刀摂州神戸通行之節外国人江発砲之始末書の29ページめ

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*** 解読文 ***

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御用有之候間、早々登京可有之
御沙汰候事

一 同廿日太政官代へ為留守居御呼出ニて御達[注①]
備前少将家来へ
家老日置帯刀摂州神戸町通行之砌外国
人ト及砲戦候始末、公法ヲ以
朝廷より御処置可有旨、御決定候間、其段相
心得可申、猶御所置振之義ハ、追て可被及
御沙汰候事
正月二十日
日置帯刀[注②]
右者上京候ハヽ其屋敷へ預り置、直ニ
相届可申出事
右御請、留守居之者より申上御処置振之儀も内々[注③]
相伺候処、此度之儀ハ被為於
朝廷候ても不容易御配慮ニて藩情も御察


【注①】公法で処置する旨の通知。当文書四頁に同文がある。四頁の注①および注②参照。また、『神戸町』という表記については本文書一頁注④参照。
【注②】日置帯刀蟄居の通知。当文書四頁、十二頁に同文あり。当頁のものは、後に続く請書に付随したもの。
【注③】経過説明 : 帯刀蟄居の受け入れ、朝廷内の協議(復古記第一冊巻二十三ページ六六七)を内々に聞いていることなどを記し、次頁で、三条実美に提出した帯刀の上奏文を伊達宗城に提出したことを記録。 次の解読文へ

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*** 口語文 ***

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 御用があるので、早急に京に上るべく、指示する。
  [〇公法による処断]
一 同二十日、太政官代へ留守居の者が呼びだしになってのお達し
備前少将家来へ
 家老日置帯刀が摂州神戸町を通行した際、外国人と銃撃戦をしたことは、公法を以て朝廷が処置されることに決定した。そのことを承知しておくこと。なお、具体的な処置については、追って沙汰する。
正月二十日

  [〇日置帯刀蟄居]
日置帯刀
前記の者が上京した場合、その屋敷(岡山藩京都藩邸)へ預け置き
直ちに(太政官代へ)届け出ること。

  [〇経過記録 : 帯刀蟄居の受け入れ、朝廷内の協議、上奏文を伊達宗城に提出]
 前記の達しを御請すると留守居より申上げ、処置の内容も内々にお伺いした。
今回の事は、朝廷におかれても容易ならざるご配慮で、藩情も御察し


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