御用有之候間、早々登京可有之
御沙汰候事
一 同廿日太政官代へ為留守居御呼出ニて御達[注①]
備前少将家来へ
家老日置帯刀摂州神戸町通行之砌外国
人ト及砲戦候始末、公法ヲ以
朝廷より御処置可有旨、御決定候間、其段相
心得可申、猶御所置振之義ハ、追て可被及
御沙汰候事
正月二十日
日置帯刀[注②]
右者上京候ハヽ其屋敷へ預り置、直ニ
相届可申出事
右御請、留守居之者より申上御処置振之儀も内々[注③]
相伺候処、此度之儀ハ被為於
朝廷候ても不容易御配慮ニて藩情も御察
御用があるので、早急に京に上るべく、指示する。
[〇公法による処断]
一 同二十日、太政官代へ留守居の者が呼びだしになってのお達し
備前少将家来へ
家老日置帯刀が摂州神戸町を通行した際、外国人と銃撃戦をしたことは、公法を以て朝廷が処置されることに決定した。そのことを承知しておくこと。なお、具体的な処置については、追って沙汰する。
正月二十日
[〇日置帯刀蟄居]
日置帯刀
前記の者が上京した場合、その屋敷(岡山藩京都藩邸)へ預け置き
直ちに(太政官代へ)届け出ること。