致割腹旨被仰付候事
但、罪科人体、明三日ヨリ五ヶ日を限り
兵庫表へ護送致、外国事務掛り
之者へ可申出事
二月
備前少将家来[注①]
日置帯刀
神戸通行之砌、従卒共外国人ニ
対し暴発、不容易所業ニ付、被処
罪科候、全同人下知不行届之事
被思食候間、謹慎為致置候様被
仰出候事
二月
右両通御請、明朝差出候様、被仰其後[注②]
御別間へ被召、岩倉殿より兵庫之一件於
朝廷も甚気之毒ニ被
【注①】日置帯刀の謹慎命令。当文書六頁に同文あり。同頁注①参照。
【注②】岩倉具視からの諭解。ここに転記されたものは一部。十九頁により全文に近い文がある。これに続いて岡山藩京都詰のものが感動したことが記されている。
割腹致すべき旨仰せ付けられた。
但し、処罰を受ける者を明日三日より五日以内に兵庫表に護送致し
外国事務係の者に申出るべきこと。
二月
[〇日置帯刀の謹慎命令]
備前少将家来 日置帯刀
神戸通行の際、従卒達が外国人に対し、暴発したのは不容易なことである。罪科に処せられるのは、全く帯刀の指揮が不行き届きであることと思し召されたためである。その結果、謹慎させておくよう仰せつけられた。
二月
[〇岩倉具視からの諭解]
右の二通の書類の請書を明朝差出すよう仰せられたと、別間へ召され、岩倉殿から次ような言葉を賜った。
兵庫の一件については、朝廷も甚だ気の毒に